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最新記事【2007年11月18日】

履歴書詐称の法的性質に関しては、履歴書内の虚偽記載が当該雇用契約上の主たる目的に反しない限り、民法上の債務不履行もしくは不法行為には当たらないとされる。従って、もし主たる目的に反しない履歴書詐称に基づく雇用契約の取消がなされた場合、当該取消行為は無効となる。なお当該取消行為自体を無効とせず、一応有効と解し、取り消しうる行為とみなすことも理論的には可能だが、雇用という重要な契約形態に鑑みると、一律無効と処理した方が、被用者の保護に資すると考える。

さて、履歴書の詐称は、私法上では、上記のように違法性が原則的にはないとされるが、刑法の立場はどうであろう。履歴書詐称に関する刑法上での法的処理を考える場合、まず私文書偽造罪の構成要件に該当するかが問題となる。私文書偽造罪は目的犯であるので、私文書偽造の構成要件に該当するといえるためには、行使の目的が必要となるが、履歴書の虚偽記載はそれをもって雇用契約の一資料としての不利益回避の目的を有しており、私文書偽造の構成要件には基本的に該当するといえる。しかしながら、被用者の私法上の保護の必要性及び履歴書の法的性質の特殊性から、履歴書の虚偽記載は、実質的に私文書偽造罪の保護法益に抵触しないと考える。その点で、履歴書の虚偽記載には、実質的に見れば、可罰的違法性がないといえる。

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履歴書の長所と短所の書き方

履歴書の中で唯一長所、短所欄だけが主観的要素において評価の対象となる部分と思われる。長所だから履歴書だろうとこれは素直に書いて概ね問題はないのだが、しかし、あまり間の抜けたものであってはならない。「バカのつくほどのお人好し」などと書いて長所のつもりでいたら、この履歴書を見たわたしが採用方であれば「バカ」のつくような人間は採らない。

これはむしろ履歴書の中の「短所欄」に記入しておくからこそ、本人はこれを短所の自覚をもってはあくしているのであればなかなか悪くない、かえってこれは長所である、ともなるのである。となると履歴書の長所、短所欄とはとても奥の深さを感じさせるものである。表現次第では長所、短所に書くべきところが逆になったりしかねないし、表現次第では同じ事柄が正負に分かれる。「付和雷同(型)」などとしようものなら、これはどう見ても大きな短所に違いないが、「協調性に富み、和を重視する」と表現すれば長所に聞こえる、ということである。

自分が応募する会社が、はたまた、その中のポジションがいかなる部署であるのか、どのような長所の人間が求められているのか、ということをよく知った上での履歴書でなければならない。その上での対履歴書戦略である。およそ求められているポジションに相応しくない長所、短所を履歴書に書き並べても意味がない。応募の履歴書を見て、こういう長所、短所を持った性格の人物を求めていたんだよ、ピッタリだ、と言われるような長所、短所を捻出して履歴書には書かねばならないが、それができないとなれば、この融通のきかなさはあなたの短所であるかもしれない。


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